「就労移行支援、自分が対象になるかわからない」
そんなお悩みはありませんか?
就労移行支援って説明を受けてもイマイチよくわからない。結局自分は対象者になるの?と疑問に思われる方も多いのでは?と思います。
これまで長年就労移行支援で勤務してきたメガネ君が就労移行支援の対象となる方を徹底解説します!
この記事を読んで、自分が就労移行支援の対象になるか、是非確認してみてください!
※本ページはプロモーションが含まれています。
そもそも就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法がさだめる就労系障害福祉サービスの一つです。
企業で働きたいと考えているものの自分ひとりだと就職できない、働き続けることが難しい方に向けて、働くためのトレーニング(働くために必要なスキルや知識の習得)を一緒に行い、自分に合った職場を一緒に探してくれ、働いたあとも長く働くため(定着)のサポートをしてくれる場所です。
就労移行支援の対象者を知る前に、「もっと就労移行支援のことについて詳しく知りたい!」という方は、以下のページに詳しく紹介しておりますので、こちらも御覧ください。
就労移行支援を利用するためには「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があるので、このあと紹介する対象に当てはまったとしても確実に利用できるわけではありませんのでご了承ください!
障害福祉サービス受給者証の取得方法に関しては後日詳細をご案内します!
では早速就労移行支援の対象に関して、紹介します。
就労移行支援の対象年齢はあるの?
就労移行支援の対象年齢は65歳未満の方が対象となります。
就労移行支援は一般就労を目指す障害者に向けたサービスのため、65歳以上の方に関しては(基本的に)就労移行支援は利用できません。また、現在では年齢下限に関しては定めはありませんが、以前までは原則18歳以上とされていました。
以下に厚生労働省が定めている就労移行支援の対象者を紹介します。
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
厚生労働省:就労移行支援
(65歳未満の者)
① 企業等への就労を希望する者
(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/3b.pdf)
就労移行支援は65歳以上は絶対に利用できないの?
就労移行支援の対象者には65歳未満の者と記載がありましたが、本当に利用できないのでしょうか?
先程の引用した厚生労働省の資料からみると、数は少ないですが、実際に65歳以上の方で就労移行支援を利用された方の実績があるようです。
たしかに、メガネ君がこれまで就労移行支援の現場で支援していたときも、基本的な対象者は65歳未満とされていたものの、どうしても利用したい!という方がいらしたときは、自治体に相談して利用できたケースもありました。
ただし、殆どの場合64歳から利用して、65歳になった、ただしもうちょっとで就職の目処がたっているとかそんなときの利用ケースになるかなと思います。
就労移行支援は、18歳以下でも対象となる?
就労移行支援の対象には65歳未満とあるので、18歳以下でも基本的には対象です。
ただし、実態は「原則」となるケースがほとんどで、例えば学校に通っている場合だと、まずは学業に専念して卒業してから利用してみてはどうですか?と言われるケースがほとんどです。
対象年齢はクリアだけど、障害福祉サービス受給者証が取得できないケースがあり、この場合お住まいの自治体の障害福祉サービス受給者証を発行する場所で判断されます。
メガネ君の経験では、新卒で働きたいから在学中でも就労移行支援を利用したい!という方はかなり多く、そのようなご相談が合った場合は、一緒に自治体に行き、利用できるように調整していました。
メガネ君の経験では10代の利用者は以下のような方が多かった記憶です。
- 特別支援学校を卒業した方
- 高校を卒業して、自力での就労は難しいから就労移行を活用して就職活動したい
就労移行支援の対象障害
就労移行支援の対象障害というものは基本的に定められておりません。
ただし就労移行支援によっては、対象障害を指定している事業所もあるので、自分の障害が受入対象か事前に就労移行支援事業所の問合せ時や見学時に確認することをおすすめします。
自分の障害だったら利用できる?と疑問にここではよく利用されている障害をご紹介したいと思います。
精神障害の対象者
ここでは、精神障害のある方で就労移行支援を利用されている方(メガネ君の独断と偏見で利用されている方が多い方)を紹介したいと思います
- うつ病
- 適応障害
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- パニック障害・不安障害
- 強迫性障害
- 高次脳機能障害
- 摂食障害
- パーソナリティー障害
- PTSD
- てんかん
障害(診断)がある方は対象とはなりますが、診断があるだけで利用できるわけではございません。
就労移行支援を利用するためには、受給者証の取得が必要となりますので、受給者証を取得するためには精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療の利用・診断書のどれかが必要になります。
では、続いて発達障害の対象をご案内します。
発達障害の対象者
発達障害の対象者には以下のような診断がある方が対象となります。以前診断を受けたままの方がいて自分の診断が就労移行の対象となるかわかりやすくご案内するために、以下のリストの診断名には旧称を含めます。
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- ADHD(注意欠陥・多動性障害)
- ADD
- 広汎性発達障害
- 学習障害
- チック症
- 吃音
発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療の利用・診断書があれば、受給者証を取得できるので、以前診断が出たことがあるけど、自分は発達障害かも?と思っている方で就労移行支援を利用したいとなったら発達障害の診断ができる病院に相談してみることをおすすめします。
身体障害の対象者
身体障害の対象者は主に以下の障害がある方が対象となります。ただし、診断内容やその方の状況に応じては利用できないケースもあるので、あくまで対象ということだけご認識ください!
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内臓機能などの疾患による内部障害
身体障害があり、就労移行支援を利用したい場合はお住まいのお近くの障害福祉課(市役所)に連絡いただき、自分の障害でも利用できるか聞かれてみると良いかもしれません!
難病の対象者
難病の方が就労移行支援を利用する場合は厚生労働省が発表している「障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧」に自分の難病が対象になっているか確認をする必要があります。
この対象疾病一覧は定期的に見直しをされ、最新情報では366疾病が対象となっております。詳しくは「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて」を参照ください!
メガネ君の経験では以下の疾病の方の利用が多かったです!
- 脊髄小脳変性症
- 多発性硬化症
- モヤモヤ病
- 潰瘍性大腸炎
- 網膜色素変性症
- クローン病
- 関節リウマチ
- 神経線維腫症Ⅰ型
- パーキンソン病
- 全身性エリテマトーデス
過去、難病のある方で仕事や生活に困っている方が就労移行を利用したいと相談に来ていただいたことがあるのですが、当日は対象の疾病に含まれておらず、自治体にかけあっても対象外だからと言われて詳しい思いをしました。
対象がどんどんと増えていることは嬉しい限りですが、少しでも早く必要な方が対象になったら良いなと思います。
就労移行支援は手帳なしだと対象外?
就労移行支援は障害者手帳がなくても利用対象となります。
就労移行支援事業所を利用するのに必要なのは、障害者手帳ではなく、「障がい福祉サービス受給者証」だからです。では、障がい福祉サービス受給者証に必要なものってなに?かというと
障害者手帳or医師の診断書(意見書)
になります。
そのため、障害者手帳がないんだけど、就労移行の利用対象にならない・・ということはありませんのでご安心ください!
受給者証の申請に関して、詳しく知りたい方は、お住いの自治体の障害福祉課などに聞いてみてください!
在職中でも就労移行支援の利用対象になる?
在職中の方は、残念ながら就労移行支援の対象外です。在職中の方は休職中であり、なおかつ医師の意見書等があれば、復職を目標として就労移行支援を活用できるケースがあります。
ただし、こちらも自治体によって対象かどうかはバラバラなので、自治体に確認するのが確実です。
メガネ君の経験でも、この自治体はOKだけど隣の市区町村に住んでいる場合はNGとかあったため、確実に活用できるとは言えないのです・・。
就労移行支援を利用できる対象者をまとめると・・
ここまで、就労移行支援の利用対象となる方を「年齢」「障害別」「現状」で説明してまいりました。最後にまとめとして、就労移行支援の対象となる方をまとめてご案内したいと思います。
- 年齢は18歳-64歳
- 障害者手帳がある/自立支援医療を使っている
- 現在、働いていない方
- 体調が安定していて週2-3以上外に出る習慣がある方
利用できるか自治体による方
- 医師から意見書をもらっているが体調が安定していない
- 休職中で復職を目的としていない
- 難病の場合、指定難病に入っているがその自治体に利用実例がない場合
- アルバイト併用
- 在学中の利用
よくある質問 〜私、就労移行支援使えますか?〜
ここからはメガネ君が過去たくさんの相談を受けてきた中で、就労移行支援の対象になりますか?とよく聞かれたケースを事例ベースでお答えしたいと思います。
休職中で復職するか悩んでいます、就労移行支援を使いながら復職か転職か決めたい
ここ2-3年で一番多い相談です。
結論、この回答は自治体次第です。メガネ君の場合関東圏内で就労移行支援のスタッフをやっており、利用者さんのほとんどが精神・発達の方なので、障がい福祉サービス受給者証の発行先が保健センターになることが多いのですが、自治体ないしは受給者証を発行するときにサポートしてくれる保健師さん次第です。
休職中で復職目的で利用する場合はほとんど利用できます。
しかし、転職するかも・・と正直に伝えてしまうとでは、退職してから使ってくださいと言われてしまうケースもあるんです。
なのでメガネ君なんかは自治体に相談するときには比較的通りやすい「復職目的」で利用しますと伝えて、数ヶ月本人と利用したり相談しながらどちらにするかを決めてもらっていました。
在学中です、発達障害の診断があり就活一人では難しいと考えてます。学校に通いながら就労移行支援って使えますか?
在学中の就労移行支援の利用に関しては、卒業目安がある場合は利用できるケースが多いです。
例えば、大学4年生や専門学校2年生ですでに卒業要件の単位取得ができる目安がたっていることがポイントとなるケースが多いです。また就労移行支援と学校の通う頻度が例えば1週間のうちに3日が就労移行支援/2日が学校のような感じで就労移行支援が多いと利用しやすくなります。
もちろん最終的には受給者証の発行窓口の担当者と決めることが多いので、ここで確実に使えるとは言い切れませんので、お住いの地域に詳しい就労移行支援の担当者などに聞かれてみると良いかもしれません。
就労移行支援を使いたいんですが、あと数ヶ月で貯金がなくなります。すぐ就職したいんですが利用できますか?
利用はできますが、就労移行支援は利用から就職まで一定期間がかかりますので、生活に困っている方の場合まずは生活ができる状態にしていく必要があります。
このような場合、
- 近親者やご家族で経済的に支援をしてくれる方がいるか探す
- いない場合、収入を確保できる方法がないか検討
- それでも難しい場合は、生活保護の申請
などのサポートを行っておりました。
生活保護はどうしてもイヤと言われる方もいらっしゃいますが、皆さんが普段払っている税金は困ったときに活用するものです。生活保護の財源も皆さんが今まで払ってきた生活保護の資金にもあたりますので、活用できるものは活用していければ良いと考えてます。
子どもがずっと引きこもってます。特に障害などはないのですが、就労移行支援の対象になりますか?
医師の意見書などがない場合は利用が難しいです。
ただし、ご自身やご家族が気づいていないだけで、引きこもりの状態やその方の状況によっては精神疾患に該当するケースがあります。
実際に厚生労働省の調べでは引きこもりの方の3割が精神疾患状態にあると言われています。
子どもが引きこもり状態が長く、就労移行支援に通わせたい。もしかしたらなにか障害があるかも・・と思ったらまずはかかりつけ医に相談してみることをおすすめします。
就労移行支援の対象がわかったら、おすすめの就労移行支援
これまで就労移行支援の対象となる方を説明してきました。
就労移行支援の対象に自分は該当する。就労移行支援を使ってみたい!と思ったら、メガネ君がこれまで見てきた就労移行支援の中でおすすめを紹介しておりますので、是非以下のおすすめを参照してみてください!
もし、都道府県別に見てみたい!と思わる方は、まだまだ全国ではないですが、こちらに各都道府県別のおすすめの就労移行支援を紹介しておりますので、参考にされてみてください!
就労移行支援の対象とは?のまとめ
いかがでしたでしょうか?
就労移行支援の対象となる方は、大きく分けると「年齢が65歳未満」「一般企業で働きたい方」「障がい福祉サービス受給者証が取得できる方」でした。
ただし、障がい福祉サービス受給者証は各自治体によって発行基準が少々異なるので、詳しくは各自治体にお問合せください。もちろん就労移行支援に見学したり相談して自分が対象となるかを聞いてみるのもおすすめです。
自分が対象かわからない場合、きっと詳しくその地域のことを教えてくれるはずです。